パパ活をしている男性も女の子も、お手当をどのように扱えば良いのか、振込されたら課税されるのか、きちんと把握できていない方もいるのではないでしょうか。
知識不足のままでは、知らないうちに法を犯していた…ということになりかねません。
今回はパパ活を楽しむ男性と女の子、両方に向けて、気になるパパ活のお金事情を解説します。
【パパ向け】パパ要チェック!渡すお手当は経費で落とせるの?
こちらはパパ向けです。個人事業主、または自身で会社を経営しているパパの中には、パパ活で女の子に渡すお手当を経費で落とすことができれば、節税対策にもなって一石二鳥なのではと考えているパパもいるかと思います。
しかし、原則パパ活で渡すお手当は経費で落とすことはできません。「脱税」となるからです。
一方で、経費で落とせる例外もありますので、2パターンご紹介します。
業務の一環としてパパ活を行う
アプリ開発やパパ活記事の取材など、「業務」としてパパ活を行い、お手当を経費として精算する方法です。パパ活で得た情報や経験、データ等を使って事業を行うのであれば、経費で落とすことも可能です。
また、相手の女の子と取引先としての付き合いがあれば、接待という名目でお手当を渡すことも可能です。
しかし税務調査が入った際などに、架空の「業務」「接待」では脱税とみなされるリスクもあります。
そのため、「業務」「接待」として女の子にお手当を渡す場合は、業務に活かす、実際に取引をするなど実態を伴った形にしましょう。
相手の女の子を従業員として雇用する
レアケースではありますが、相手の女の子を自身の会社の従業員として雇用し、給与、役員報酬などの形でお手当を渡す方法です。
こちらもパパ活を業務の一環として捉える方法同様、税務調査が入った際に実態が伴わないと脱税となります。
給料として渡す際は、実際に会社の仕事を何らかの形で遂行していることが分かるようにしてください。
経費ではないのに会社のお金を使ってしまったら?
時すでに遅し…「業務」でも「接待」でも「給与」でもないのに、パパ活で女の子に渡すお金を会社のお金から支払ってしまった…という場合は、正しく会計処理をすることによって、脱税にならないようにしましょう。
会計処理は、個人事業主である場合と会社法人を設立している場合とで少し異なるので、それぞれについてみていきます。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、業務外の出費に関しては「事業主貸」として会計処理します。
「事業主貸」とは、個人事業主の生活費など業務外で出費が必要になった場合に、事業用のお金を事業主に「貸す」という形で一時的に使うことのできるものです。
個人事業主は従業員を雇っているわけではないため、利益はすべて個人事業主本人のものとなります。
しかし利益額が決算まで決定しないため、プライベートで急遽お金が必要となった場合、利益を前借りすることができるのです。
「事業主貸」として正しく会計処理することで、事業用のお金からプライベートであるパパ活のお手当を支払っても、脱税とはなりません。
会社法人を設立している場合
会社法人を設立している場合は、「役員貸付金」として会計処理します。
社長や役員がプライベートで使用した費用を事業用のお金から支払った場合、そのお金を「会社が社長・役員に貸している」という形にするといったものです。
社長や役員が事業用のお金でパパ活のお手当を渡してしまった場合には、「役員貸付金」として正しく会計処理することで脱税とはなりませんが、金融機関から融資を受けたい場合などに資金の使い道を調べられ、審査において不利になる可能性があります。
そのため、よほどのことがない限り、事業用のお金をパパ活のお手当に使うことは避けたほうが良いでしょう。
【女子向け】必見!お手当に関する税金や確定申告は?
こちらはパパからお手当を受け取る女の子向けです。「給与」ではなく「お手当」といった名目で受け取っている方が大半かと思いますので、税金がかかることを認識していない方も多いのではないでしょうか。
しかしパパ活で得たお金は、ある一定の条件を満たすと課税対象となるので、知らず知らずのうちに脱税してしまっているかもしれません。
課税対象となる条件や対応方法などを正しく理解しておきましょう。
普段は会社員、パパ活が副業の場合は「所得税」の対象に?
本業は会社員として働いている場合、パパ活のみならず、副業で年間20万円以上の収入を得ていれば所得税がかかるため、確定申告が必要となります。
尚、パパ活を行う上で自分が支払った金額は収入から差し引くことができるので、自己負担分はきちんと把握しておきましょう。
また、年間20万円以上の副業収入を得て確定申告を行った場合は、副業所得による住民税の金額が会社に通知されるため、副業がばれてしまいます。
会社に副業がばれたくない場合は、副業所得の住民税を自身で納付する手続きを行いましょう。
パパ活が本業の場合は「贈与税」の対象に
パパ活を本業としている女の子は、年間110万円以上受け取った場合、個人的に財産を受け取った際に発生する「贈与税」の対象になります。
パパからのお手当をきちんと計算しておき、年間110万円を超えている場合は税務署へ申告しましょう。贈与税の計算式は以下の通りです。
また、金額によって税率も変わってくるので注意しましょう。パパ活は基本的に親族ではない、他人からの贈与となるので、「一般贈与財産」用の税率が適用されます。
合計から110万円差し引いた金額 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | – | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
尚、食事や、家賃・光熱費などの生活費であったり、細かいプレゼントなどは課税対象外です。
プレゼントでも不動産や車などの高額なものは課税対象となるので注意しましょう。また生活費として受け取っていても、貯金に回せば課税対象となるので気をつけてください。
確定申告をしないとバレるの?
普通にお金を受け取っているだけならバレないでしょ…。そういった考えは危険です。以下は、課税対象となるのに確定申告をしていなかった場合にバレるパターンの一例です。
銀行の取引履歴
銀行の取引履歴で、パパとの金銭のやり取りが確認されてバレる場合もあります。
パパの会社の税務調査
パパが経費でお手当を捻出していた場合、パパの会社に税務調査が入ってしまうと、芋づる式に女の子側の確定申告漏れがバレる可能性もあります。
不動産の登記情報
不動産をプレゼントされた時など、明らかに収入に見合わない大きな買い物をしていると、登記情報などからバレる可能性があります。
SNSの投稿
SNSで、パパ活をやっていることの投稿はもちろん、収入に見合わないものを「買った」という投稿をしていることからバレる場合もあります。
高額なお手当をもらっているのに確定申告をしないリスク
パパ活で受け取ったお手当が課税対象となるのに確定申告をしなかった場合、正規の税金に加え、ペナルティーとして追加の税金である「追徴課税」と「延滞税」を支払う必要があります。
今年バレなかったから大丈夫…というわけにもいきません。贈与税の脱税は時効まで6年もあるため、その間に脱税がばれてしまえば追加の税金を払わなければいけなくなります。
お金の整理をきちんと行って、トラブルのないパパ活を!
大半の男性にとってパパ活は、あくまでプライベートな空間で行うものです。
節税したいからといって、業務に関係のない費用に関しては経費として扱うことはできません。パパ活を行う際、事業用のお金をむやみに使ってしまうとデメリットも大きいため、可能な限りはポケットマネーから出すようにしましょう。
また女の子側は、お仕事というよりお小遣い稼ぎという感覚を持っている方も多いと思います。仕事という感覚がなくても、多額のお金を受け取っている場合は税金が発生するため、確定申告の仕組みなどをしっかり理解しておきましょう。